空き地管理【雪で倒れた竹林編】
2024年04月27日 22:28
空き地管理【雪で倒れた竹林編】
(本編は下記の写真の上から)
空き地の管理は出来ていますか?
FINE HOMEでは、柏崎市の空き地と空き家の管理を代行しています!
空き地・空き家の情報がありましたら、ぜひご一報下さい。
郊外だけではなく、街中にも雑草が生い茂り、投棄物や放置物が乱雑な状態になっているのが見受けられます。
管理の行き届いていない空き地は、周囲の景観や生活環境を損ない、ごみのポイ捨ての対象となりやすいばかりではなく、火災、犯罪、交通事故などの誘因にもなります。
柏崎市は、
『空き地の所有者などは、周囲から苦情が寄せられることのないよう、適正な維持管理をお願いします。』
とホームページで喚起しています。また、平成14(2002)年4月に
「環境クリーン推進条例」
を施行しており、
第6条に「土地所有者等の責務」を規定、
第8条に「空き地の適正な管理」を規定しています。
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土地所有者・建物所有者としての責務もありますが、
ぜひ、もっと前向きに空き地・空き家の活用について考えてみませんか!?
その眠っている土地がイキイキとする姿をFINE HOMEと一緒に考えていきましょう!
眠っている土地がマイナスを生むか、それともプラスを生み出すか!?
そこから、まだ見ぬワクワクが生まれることをFINE HOMEは信じています!
一緒に適切な管理をしていきましょう!
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■参考 環境クリーン推進条例
【第6条】 土地所有者等は、良好な生活環境を保持するため、所有し、占有し、又は管理する土地又は建物について、常に適正な維持管理に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
【第8条】 市長は、空き地が次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活環境上著しい支障を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草(枯れ草又はこれに類するかん木類を含む。)の除去その他の必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(1) ごみの投棄を招き、又はそのおそれがあるとき。
(2) 周囲の美観を著しく損ない、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の環境美化を損ねるおそれがあるとき。
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写真は、冬場の雪で倒れて荒れてしまった竹山の整備の様子です。
作業は、しかるべき事業者(届出や許可のある)と提携していますので、ご安心してお任せ下さい。
雪で倒れた状態の竹林。
まずは、どの竹を残すかを地主さんと打ち合わせ。
計画が決まったら、どんどん倒れた竹を斬り倒しては2mほどに切り落として積み重ねていく。
ちょっと、写真のアングルが悪くて荒れ具合があまり見えていませんが、実際はもっと荒れていたんです。
トータルで120本くらい切り倒しました。
竹林伐採・整備をした竹林。
程よく残すことで、竹林を維持していけます。
竹の子がニョキニョキと出てくる季節なので、竹の子のうちに必要な整備が出来れば、また荒れてしまうことはないでしょう。なので、しっかりと採って食さないとですね。
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